役所への届出や許可などは特に必要はありません。
散骨は違法になりません。ご心配なく行うことができます。
法務省からの見解では、節度を持って祭送の一つとして行われる限り違法ではないとされています。よりそう海洋散骨では、節度を持って祭送するために、環境面等には十分に配慮しております。
故人様やご遺族様の希望に沿って行う新しい埋葬方法です。
散骨自体には宗教・宗派はございません。
故人様のご家族や親族様も散骨が可能です。
ただし、プラン価格の49,800円(税込)に追加料金が発生し、お客様に負担していただくことになります。詳しくはお電話でお問い合わせください。
すでにお墓に納めてあるご遺骨を取り出したい場合、役所や霊園の管理者から「改葬許可証」の申請を要求される場合がございます。
その際は、墓地の所有地を管轄している「役所」と「霊園の管理者」に散骨する旨を伝えて、改葬許可証が必要かどうかを問い合わせてください。どちらか一方ではなく、必ず役所と霊園の管理者の両方に確認を取るようにお願いします。
改葬許可証を発行してもらうには、各市町村の役場へ「納骨証明書」を提出しての手続きが必要です。「納骨証明書」は、お墓がある霊園墓地からもらうことができます。※役所、霊園の管理者に改葬許可証が不要と言われた場合、手続きは不要でそのままご遺骨を取り出す事ができます。
詳しくは電話相談窓口までご連絡ください。
無料通話:0120-541-601
※手続きの流れ、必要書類は地域によって異なる場合があります
「閉眼供養」等がございます。
継承者の不在や、金銭面など様々な事情でお墓を閉じたいという方が増えています。
お墓がある霊園墓地から納骨証明書を取得し、各市町村の役場で改葬許可証を発行するための手続きが必要です。
詳しくは電話相談窓口までご連絡ください。
無料通話:0120-541-601
※手続きの流れ、必要書類は地域によって異なる場合があります