[生活保護受給者の方] 自己負担0円でお葬式をあげられます
- 2023年01月30日
お葬式手配の「よりそうお葬式」
生活保護葬とは、生活保護を受給されている方が「葬祭扶助制度」を利用することで自己負担0円であげられる、必要最小限の内容におさえたお葬式のことです。別名「福祉葬」「民生葬」とも呼ばれています。
生活保護葬の対象者
認可が下りていれば、お葬式が終わった後に葬儀社にて手続きを行い、この手続きが完了しますと自治体から葬儀社にお葬式費用が振込まれます。
(ご自身でお葬式費用をお支払いいただく必要はありません)
葬祭扶助について
葬祭扶助とは、国が定める生活保護法のひとつです。遺族などが経済的に困窮していてお葬式をあげることができない場合、国がその金額を負担してくれるというものです。葬祭扶助が支給されるのは、あくまでもお葬式の費用を捻出することができない方のみです。
扶助内容 | 「よりそう火葬式 」の費用を自治体が負担してくれます |
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手続き方法 | 各自治体の生活福祉課や民生委員へお問合せください |
生活保護葬の注意点
以下、「生活保護法」の第18条より引用
1項.葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、下記に掲げる事項の範囲内において行われる。
1.検案
2.死体の運搬
3.火葬又は埋葬
4.納骨その他葬祭のために必要なもの
2項.下記に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。
1.被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
2.死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。
上記の第1項は、亡くなった方の子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹(扶養義務者と呼びます)や、その他の遺族が困窮していてお葬式が行えない場合に適用されます。
第2項は、生活保護の受給者自身が亡くなった場合に適用されます。
扶養義務者がいないので、家主や民生委員、隣保班の人などがお葬式を行いたい場合に申請します。
地方自治体の内規や担当職員の判断によって、適用される基準や支給の金額は異なりますが、基本的に必要最小限の金額しか支給されません。
また、第1項第4号の、「納骨その他葬祭のために必要なもの」について。これには、自治体によって、死亡診断書、棺桶、骨壺、位牌、祭壇、読経などの費用が含まれる場合がありますが、ほとんどもらえないと考えていた方が良いでしょう。
よって、葬祭扶助で行うことのできる葬儀は、亡くなった方を棺に納め火葬場で火葬するだけで、お坊さんもつかないということがほとんどです。
ご依頼の流れ
よくある質問
- 葬儀費用を安くするための知識、6つの方法と考え方
- 葬式代のお金がない時に知っておくべき3つの方法
- [市民葬・区民葬とは?]必ずしも最安値ではありません。メリット・デメリットまとめ
- [故人さまが国民健康保険または医療保険に加入している場合]2年以内に申請すると給付金が受け取れます
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