[故人さまが国民健康保険または医療保険に加入している場合]2年以内に申請すると給付金が受け取れます
- 2023年01月20日
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給付金制度とは、お葬式後に所定の手続きをすることによって、各保険や組合から葬祭費用の給付金を受け取れる制度です。
誰でも受け取れるものなの?
表現の違いはありますが、「お葬式を行なった人(喪主)に支払われるお金」という位置づけであり、保険の加入者であればどなたでも受け取ることができます。
加入している保険ごとに、受け取れる給付金が異なります
国民健康保険・後期高齢者医療制度に故人さまが加入している場合
受給条件 | 被保険者が死亡した場合に、お葬式を行なった方に対して葬祭費が給付されます |
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給付金額 | 1万円〜7万円(自治体によって異なります) |
申請期間 | 亡くなられた日から2年 |
手続方法 | 故人さまの住民票がある市区町村役場の国民健康保険課へお問合せください |
国民健康保険以外の医療保険に故人さまが加入している場合
受給条件 | 被保険者が死亡した場合は被扶養者に埋葬料、被扶養者が死亡した場合は被保険者に家族埋葬料が給付されます |
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給付金額 | 埋葬料、家族埋葬料ともに5万円(保険によってさらに付加金が給付される場合もあります) |
申請期間 | 亡くなられた日から2年 |
手続方法 | 加入している保険事務所へお問合せください |
埋葬料について
被保険者が業務外の事由により亡くなった場合、亡くなった被保険者により生計を維持されていた方に「埋葬料」として5万円支給されます。また、被扶養者が亡くなったときは、被保険者に5万円が支給されます。
埋葬料を受けられる方がいない場合は、埋葬料(5万円)の範囲内で施行者に「埋葬費」が支給されます。
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監修者のコメント
岩田 昌幸 一般社団法人 葬送儀礼マナー普及協会
健康保険から支給される「埋葬料」について、例えば協会けんぽでは「埋葬に要した費用(上限5万円)が支給」とありますが、厳密にはお墓や納骨に対する費用ではなく、葬儀に要した費用に対しての支給という考え方になります。ちなみに「埋葬」は法律では土葬に対して使用する言葉となります。