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検視が必要な場合とは?検視と検死の意味の違いや検視を行う方法や費用

検視が必要な場合とは?検視と検死の意味の違いや検視を行う方法や費用
  • 2022年12月16日

検視とは、病院以外で亡くなった場合や自宅で亡くなり、かかりつけ医が死亡診断書の作成が出来なかった場合に、警察の検察官と医師が御遺体を確認する検視が必要になります。

そんな検視ですが、どのような流れで呼ぶことになるのでしょうか?また、この検視には費用が発生する地域と無料の地域があります。

検視が必要な場合には、何を行わなければいけないのか、その流れと必要性を詳しく解説していきます。

▼詳しい内容と手配方法▼

記事の監修

人はなぜ弔い、弔われるのか、葬送儀礼を意味のある営みとして理解し、私たちは次世代へ伝えていきます。葬送儀礼マナー検定実施中。

検視とは?

人が亡くなるシチュエーションとして最も多いのは病院に入院し、病院で息を引き取るケースです。

その場合は担当医師の判断で死亡診断書が作成されます。
それが交付されればその時点で遺体を引き取って葬式をすることができるようになります。

また、自宅で亡くなった場合でもかかりつけの医師の診察を24時間以内に受けており、診察に関連した病気が死因であればその医師による死亡診断書の交付が可能です。
さらに、24時間以上経過していても死後に改めてかかりつけの医師が故人の体をチェックし、これまで診察をしてきた病気で亡くなったのだと確認できれば、やはり死亡診断書を作成することができます。

病死や自然死以外は検死が必要

逆にいえば、これら以外の状況で亡くなった場合は医師が勝手に死亡診断書を交付することはできません
すべて検視が必要なのです。

つまり、検視とは明らかに病死や自然死だという場合を除いて必要となる、その死に事件性があるかを確認する手続きだといえます。

検死の際は医師の立ち合いが必要

ちなみに、検視を行うのは検視官ですが、検視規則によるとその際には必ず医師の立会いが必要となっています。
仮に、自宅で家族の一人が危篤状態になり、かかりつけの医師に連絡がつかない場合は近くの病院か119番に連絡するはずです。
そして、もし、そのまま亡くなったとすれば、医師の立会いの元で検視官が検視を行い、そのあとで死亡診断書が交付されることになります。

したがって、検視を行うからといって必ずしも事件性が高いとは限らないわけです。
たとえば、事件性が薄いと考えられる場合でも災害による死や自殺、事故死などは必ず検視が行われます。
独居生活による孤独死なども同様です。

「死亡診断書の発行手続きですべきこと」についてはこちら

検視と検死の違い

検視と似た言葉に検死があります。両者は混同されがちですが、基本的には別の言葉です。

検視

まず、検視とは警察に届け出があった遺体及びその周辺の状況に対して検察官あるいは警察官によって行われる調査です。その目的は事件性の有無を確認することにあります。

検死

それに対して、検死とは具体的な死因や死亡状況を医学的に判断するために行う医師による検査です。順番としては先に検視を行い、事件性の疑いがないと判断されれば次に検死を行うという形になります。

しかしながら、両者の違いは極めて曖昧です。実際、文脈によっては検死が検視と同じ意味合いで使われる場合もしばしば見受けられます。

そもそも、検死という言葉は法律用語には存在しません。正式な用語ではないため、意味の揺らぎが大きいというわけです。

欧米では

ちなみに、欧米では検死から司法解剖までを行う役職が存在しており、英語でCoronerといいます。これを日本語に訳すと検死官となり、そのことも検死という言葉の意味を混乱させる一因となっています。
たとえば、欧米の検死官と日本の検視官を同じ意味で使っている人がいますが、両者は全く異なる役職です。
このように、なにかと混同されることが多いため、現在では検死という言葉はあまり使用されなくなっています。

検死と検案

代わりに、検死とほぼ同義の言葉として検案があります。これは正式な法律用語であるため、死因や死亡状況を医学的に判断する行為に対してはこちらの言葉を用いるのが一般的です。

▼詳しい内容と手配方法▼

監修者のコメント

老人ホームなど施設で亡くなった場合も、自宅と同様の流れになります。疾病で診療継続中であったり、診療にかかわる疾病と関連したものであれば、施設の常勤・非常勤医が死亡診断書を発行できますが、関連性がない場合は検案となります。

検視の方法と流れ

病院 

 

 

入院中に死亡したり、かかりつけの医師の診察の元で死亡が確認されたりした場合は医師から死亡診断書が交付されます。

一方、それ以外の状況で死亡した場合は警察に連絡をしなければなりません。警察は遺体の状況や死に至った経緯を確認します。

その上で、事件性がないことが明らかだと判断すれば、死因や身元、身体的特徴などを記録するために死体検分を行います。そして、それが終われば警察の役割は終了です。

検視

ただ、基本的な確認だけでは事件性があるかどうかがはっきりしない場合も少なくありません。そういったケースでは遺体は検視官に渡り、検視が行われることになります。

検視の際にチェックするポイントは「死因や死亡推定日時」「遺体の姿勢や損傷具合」「犯罪行為の証拠となる遺留品があるか否か」などです。

よくある勘違いに検視とは体にメスを入れることだというものがありますが、検視官自体に解剖を行う権限はありません。

あくまでも、外部から遺体の状況をチェックするのが検視です。

事件性がないとき

その結果、事件性がないと判断されれば遺体は医師に引き渡されます。そこで、死因や死後経過時間などの詳細を判定する検案を行い、死体検案書が作成されるわけです。

「死体検案書の書き方と基礎知識」についてはこちら

事件性があるとき

一方、検視の結果、事件の可能性が出てくると遺体は司法解剖に回されます。解剖によってより詳細な死因、死体の損傷、死後経過時間などを明らかにし、事件の全体像を掴むのが目的です。

行政解剖と承諾解剖

ここで注意が必要なのは死後行われる解剖には司法解剖の他に、行政解剖承諾解剖があるという点です。

まず、行政解剖とは事件性は認められないものの、検案だけでは死因が明らかにならない場合に行われます。
もっとも、行政解剖を独自の判断でできるのは監察医だけであり、また、監察医制度があるのは東京23区や大阪市など、ごく限られたエリアだけです。
そのため、監察医制度のない地域で事件性のない遺体の死因を明らかにしたい場合は遺族に承諾を得てから解剖を行うことになります。これが承諾解剖です。

 

以上のように、死亡状況の確認プロセスには検案や各種解剖といった具合に、それぞれ役割分担が存在します。その中でも基本方針を決める大事な役割を果たしているのが検視だといえます。

検視にかかる日数(時間)や費用

日数(時間)

自宅で病死したなど、事件性がないことがすぐに判明する場合は検視にそれほど時間はかかりません。早ければ半日程度で遺体は返ってきます。
ところが、事件性が疑われると司法解剖を行うことになるのでその日数はかなり長くなります

司法解剖は原則として裁判所から嘱託された大学の法医学教室で行われるのですが、場所を移すのに手続きを含めて数日以上かかってしまうのです。
その上、遺体の状態が悪くて本人確認ができない場合はDNA鑑定を行わなければなりません。その結果が出るのに早くて10日、長ければ1カ月以上かかる場合もあります。
その間、遺体はずっと警察に預けられたままなので葬式はもちろん、死亡届けすら出すことができなくなります

費用

一方、検視に必要な費用ですが、これに関しては自治体によって独自の設定があり、共通した基準は存在しません。
一例を挙げると、東京23区ではすべて都が負担してくれるため、検視にかかる費用は無料です。

それに対して、神奈川県の横浜市や川崎市などは全額負担です。そうなると、検視を行うことで数万円から場合によっては10万円以上の費用が請求される可能性があります。

ちなみに、司法解剖には30万円程度の費用がかかりますが、これに関しては国庫負担となっているので遺族の負担はゼロです。
ただし、行政解剖の費用に関しては検視と同じく遺族の負担となる可能性があります。

まとめ

人が亡くなった際に検視が必要となるケースは意外と多いものです。
たとえば、事故死や病院に入院や通院をしていない状態での急病死などはすべて検視が必要となります。しかも、検視を行った場合は安くない費用を請求されたり、遺体が戻ってくるのに何日もかかったりするケースがあるので注意が必要です。

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