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分骨の手順とその後の供養方法

分骨の手順とその後の供養方法
  • 2023年02月13日

近年、葬儀のスタイルが多様化しているのと同様、納骨のスタイルも多様化しています。その内の一つとしてあるのが今回ご紹介する「分骨」です。故人との関わり合い方の変化と共に、分骨を希望される方が年々増えているように感じます。
こちらでは、分骨の意味をはじめ、手続きや費用または分骨の場所などについてご紹介します。

記事の監修

人はなぜ弔い、弔われるのか、葬送儀礼を意味のある営みとして理解し、私たちは次世代へ伝えていきます。葬送儀礼マナー検定実施中。

▼詳しい内容と手配方法▼

分骨とは?

分骨とは、亡くなった方の遺骨を2箇所以上の別々の場所に納骨し、供養することを言います。

菩提寺と住居が離れているため、故人といつも一緒にいたいため等、分骨を選択する理由は様々ですが、ご遺族の希望だけでなく、生前に故人が希望している場合もあります。

分骨はよくない事なのか?

分骨はよくない、縁起が悪いなどと言われることがありますが、お釈迦様も火葬後分骨されていますので、少なくとも仏教は分骨がダメという教義はありません。遺骨を掘り起こして分骨する習慣がなかった土葬が主流だった頃の迷信によるものでしょう。

いわゆる、分骨することで、故人の魂や体が引き裂かれてしまい、魂が迷子になる、もしくは故人の魂が新しい肉体を得て生まれ変わる時、五体満足にならないという迷信のことです。

よって、故人が分割されてしまうことはなく、魂が迷子になったり、生まれ変わる時に五体満足にならなかったりということはないのです。むしろ、分骨は残された人の心の支えとなるとても尊いもので、昔からあるものなのです。

実際に、寺にお祀りされている仏舎利(ぶっしゃり)には、お釈迦様の遺骨が分骨という形で納められています。また、日本人で分骨された方として、俳優の石原裕次郎さん、落語家の立川談志さん、文豪の森鴎外さんなどがいらっしゃいます。

分骨は、決して悪いことではなく、残された者にとって支えになったり、励みになったりするものです。

分骨の手順・手続き・費用

分骨には、大きく分けて2つのパターンがあります。一つは火葬場で分骨を行うパターン、もう一つは既にお墓や納骨堂に納められている遺骨を分骨するパターンです。
こちらでは、実際に分骨を行う際の手順や手続き、費用について、パターン別に詳しく説明していきます。

火葬場で分骨を行う場合

手順

STEP 1
分骨する数分の骨壷を準備します
 
STEP 2
火葬場に火葬証明書(分骨用)もしくは分骨証明書を発行してもらいます
 
STEP 3
火葬場で遺骨を拾うとき、準備したそれぞれの骨壷に遺骨を納めます
 
STEP 4
分骨先の管理者に火葬証明書(分骨用)もしくは分骨証明書を渡します
 
STEP 5
分骨先に遺骨を納骨します

手続き

火葬場に「火葬証明書(分骨用)もしくは分骨証明書」を分骨する数分だけ発行してもらいます。火葬する時に発行される「火葬許可証(火葬済印付)」とは異なりますので注意しましょう。
ご自身での依頼が面倒もしくは難しい場合は、事前に葬儀社にお願いをしておくことで、手配してもらえます。

費用

火葬証明書(分骨用)もしくは分骨証明書の発行手数料は火葬場を管理している自治体によって異なりますが、一般的に1通300円程度となります。

お墓などに埋葬されている遺骨の分骨を行う場合

手順

STEP 1
お墓や納骨堂を管理している寺院や管理会社に分骨証明書の発行を依頼します
 
STEP 2
分骨前のお墓もしくは納骨堂から遺骨を取り出す日程を決めます
 
STEP 3
閉眼供養(へいがんくよう)を行います
 
STEP 4
石材店や寺院にお願いして、遺骨を取り出してもらいます
 
STEP 5
元のお墓や納骨堂に遺骨を戻した後、開眼供養(かいがんくよう)を行います
 
STEP 6
分骨先の管理者に分骨証明書を渡します
 
STEP 7
分骨先に遺骨を納骨します
 
STEP 8
分骨先で開眼供養を行います

手続き

遺骨が埋葬されているお墓や納骨堂を管理している寺院や管理会社に「分骨証明書」を発行してもらいます。

併せて、開眼供養・閉眼供養のお願い、墓地から遺骨を取り出す場合は石材店に暮石を動かすお願いをします。

費用

分骨証明書の発行手数料は、一般的に1通数100円程度となります。
寺開眼供養や閉眼供養の費用として1〜3万円、暮石の移動に2〜3万円がかかります。

いずれも、寺院や石材店によって金額が異なりますので、必ず事前に確認をしておきましょう。 また、分骨先として新しく墓や納骨堂を準備する場合は、新しい墓や納骨堂の費用も発生します。

▼詳しい内容と手配方法▼

分骨証明書が必要なケース

分骨は遺骨を分けてしまうことから、違法行為ではないかという声も聞かれますが、分骨自体は法律上認められていますので、違法にはなりません。

ただし、分骨をした遺骨を納骨する場合、「火葬証明書(分骨用)もしくは分骨証明書」が必要になります。具体的に言うと、火葬証明書(分骨用)もしくは分骨証明書は、2箇所以上の場所に遺骨を納骨する際、納骨先に提出するために必要となる書類となります。

もし、分骨した遺骨を自宅で保管をする場合や散骨の場合は、証明書は必要ありません。
しかし、自宅に遺骨を保管する場合、何かの事情で納骨することになることもありますので、事前に取得し大切に保管しておくことをお勧めします。

分骨後の供養方法

分骨後の供養方法は様々ですが、こちらでは、主な供養方法についてご紹介します。

手元供養

手元供養とは、「自宅供養」とも言い、遺骨や遺灰をお墓や納骨堂に納める代わりに、自宅で手元に置いて供養することを言います。

手元供養の良いところは自分のライフスタイルに合わせて、供養の方法を選ぶことができるところです。手元供養の多様化に伴い、手元供養品の種類も豊富になっています。

住まいの広さに合わせて、ミニ仏壇やミニ骨壷を選ぶ方、いつも一緒にいたいという想いからペンダント(遺骨ペンダント)や指輪に粉骨を入れて持ち歩く方など様々です。粉骨を加工してアクセサリーや陶器を作ったりする方もいらっしゃいます。

▼詳しい内容と手配方法▼

永代供養(えいたいくよう)

永代供養とは、ご家族の代わりに寺院や霊園が続く限り永代にわたって遺骨の管理、供養を行ってくれるシステムのことを言います。
ただし、遺骨の管理方法や供養方法は寺院や霊園によって異なりますので、事前に確認をしておきましょう。

海洋散骨

海海洋散骨とは、遺骨を墓や納骨堂に納骨するのではなく、海に散骨する葬送の方法です。

海洋散骨を行う際に気をつけることは、遺骨は必ず粉骨してから散骨するということです。また、自治体によっては海洋散骨に関するガイドラインを設けているところもありますので、自分で勝手に散骨することは控え、葬儀社や散骨専門の業者に相談もしくは依頼することをお勧めします。

樹木葬

樹木葬とは、暮石(ぼせき)の代わりに樹木をシンボルとして遺骨を埋蔵する方法となります。

樹木葬で気をつけることとして、樹木が植えられている場所が、都道府県に許可された正式な墓地である必要があるということです。樹木のあるところであればどこに納骨しても良いわけではありません。

これは、日本の法律にある「墓地・埋葬に関する法律」に記されていることで、墓地として正式に許可されていない場所に樹木葬として遺骨を埋めた場合は、罰せられることがあります。

樹木葬を予定されている方は、事前に都道府県に許可されている墓地であることを確認してから購入されることをお勧めします。

まとめ

分骨について説明してきましたが、いかがでしたでしょうか。分骨を決めるのは、故人の遺言の場合と残された者の希望の場合があります。
また、愛する方を手元で供養したい、高齢に伴い遠くにある墓までお参りに行くことが難しくなったなど理由も様々です。

故人にとっても、残された者にとっても、大切なことは分骨して良かったと思えることです。分骨に当たっては、分骨後の揉め事を避けるため、必ず遺族や親族間で十分相談をし納得してから行いましょう。

監修者のコメント

分骨用の骨壺については、火葬場で購入することもできます。自宅に遺骨を置いている間に分骨をしたい場合は、火葬場または火葬場を管理する自治体の窓口で火葬証明書を発行してもらいます。

分骨に関するよくある質問

分骨とは?
分骨とは、亡くなった方の遺骨を2箇所以上の別々の場所に納骨し、供養することを言います。
火葬証明書(分骨用)もしくは分骨証明書の発行手数料を教えてください。
火葬場を管理している自治体によって異なりますが、一般的に1通300円程度となります。
分骨証明書の発行手数料を教えてください。
分骨証明書の発行手数料は、一般的に1通数100円程度となります。
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