親が亡くなった時の手続きは?時系列ごとに詳しく解説
- 2024年08月16日
お葬式手配の「よりそうお葬式」
父親または母親がお亡くなりになった際は、お葬式や生活に関する手続きが必要です。
必要な手続きをせずに放置すると後々トラブルになる可能性があるため、事前に手続き内容を確認し、万が一の際にスムーズに動けるようにしておきましょう。
この記事では、ご両親がお亡くなりになった後の手続きを時系列順に詳しく解説します。
親が亡くなった時の手続きを時系列で解説
ご両親がお亡くなりになったときは、時系列ごとに手続きを進めていくのがおすすめです。なかには煩雑な手続きがあるものの、一つ一つやっていけば問題ないためご安心ください。
この記事では、ご両親がお亡くなりになった時の手続きを時系列で詳しく解説します。
ご逝去後1日目の手続き
ご逝去後1日目は、死亡診断書・死体検案書の受け取り、喪主・参列者への連絡、葬儀社との打合せ、故人さまの搬送に関する手続きが必要です。
ここでは、ご逝去後1日目の手続きについて解説します。
死亡診断書・死体検案書の受け取り
ご両親がお亡くなりになった際は、死亡診断書・死体検案書の受け取りが必要です。
- 死亡診断書:故人さまが病院等でお亡くなりになった際に発行される書類
- 死体検案書:故人さまが自宅等でお亡くなりになった際に発行される書類
死亡診断書は病院でお亡くなりになった際に発行される書類、死体検案書は自宅など病院以外の場所でお亡くなりになった際に発行される書類となります。
喪主・参列者への連絡
ご両親がお亡くなりになった際は、喪主・参列者への連絡が必要となります。
故人さまの配偶者が看取った場合は、子供・孫・兄弟姉妹などのご家族にご連絡ください。
子供・孫・兄弟姉妹が看取った場合は、故人さまの夫(妻)に連絡し、他の関係者にも連絡を入れましょう。
喪主・参列者への連絡は、極力早めに行うのがマナーです。
職場の関係者への連絡
ご両親がお亡くなりになった際は、職場の関係者への連絡が必要となります。
ご両親がお亡くなりになった場合は、忌引きで数日間の休暇が必要となるため、早めに職場にご連絡ください。
時間帯的に連絡がつかない場合は、電話ではなくメールでも構いません。状況によっては相手が確認できない場合があるため、人事部や総務部にも連絡を入れましょう。
職場の関係者への連絡も、極力早めに行うのがマナーです。
葬儀社との打合せ
ご両親がお亡くなりになった際は、葬儀社と打合せしましょう。
お葬式のスケジュールや内容など、細かな点は実際に打合せで決める必要があります。
親がお亡くなりになったタイミングによってはすぐにお葬式が必要となるため、早めの連絡が重要です。
なお、葬儀社に依頼できる主なサポートには、以下のようなものがあります。
- 故人さまの搬送・安置
- 枕飾りの設置・納棺
- お葬式の設営・進行
- お坊さんの手配
- お棺の手配
- 霊柩車の手配
- 火葬場の手配
葬儀社によってさまざまなプランが用意されているため、依頼する葬儀社ごとにどのような対応をしてくれるのか確認が必要です。
最近は、葬儀社によって一般葬の他、家族葬や火葬式を用意しているところがあるため、どのようなプランがあるのかをご確認ください。
お坊さんへの相談
ご両親がお亡くなりになった際は、お坊さんへ「葬儀での読経依頼」と場合によっては「お葬式の内容について」相談しましょう。普段からお世話になっている菩提寺(ぼだいじ)がある場合は、菩提寺にご相談ください。
お坊さんによっては他のお葬式が入っていたり、別の予定が入っていたりするため、早めに連絡しておくのが望ましいです。
地域によっては檀家を一軒一軒回っていたり、遠方の檀家に会いに行っていたりで、予定が合わない場合があります。
まずはお坊さんに連絡し、対応できるかどうか早めにご確認ください。
故人さまの搬送
故人さまを病院の霊安室でご安置できるのは数時間程度であることがほとんどであるため、速やかに搬送しなければなりません。
故人さまは葬儀社が搬送してくれるため、依頼する葬儀社と打合せした段階でどうするのかを話し合っておくのが良いでしょう。
ご逝去後7日目までの手続き
ご逝去後7日目までに、死亡届の提出、火葬許可証の申請、お通夜・告別式・ご火葬に関する手続きが必要です。
ここでは、ご逝去後7日目までの手続きについて解説します。
死亡届の提出
ご両親のご逝去後は、死亡届の提出が必要です。
死亡届は、故人さまがお亡くなりになった際に受け取る死亡診断書(死体検案書)と一緒になっており、死亡を知った日から7日以内に役所に提出します。
提出した死亡届は原則返却してもらえず、医療機関での再発行にも費用がかかるため、コピーを取っておいてください。
死亡届は他の手続きでも必要となるため、あらかじめコピーがあると便利です。
なお、死亡届の提出は代理人でも可能で、通常は葬儀社に死亡診断書(死体検案書)を渡すと代行してくれます。
ただし、葬儀社によって対応が違うため、担当者に確認しましょう。
火葬許可証の申請
ご両親のご逝去後は、火葬許可証の申請が必要です。
火葬許可証は、故人さまがお亡くなりになった際に必要となる書類で、死亡届を提出する際に一緒に申請します。
日本の法律では、故人さまがお亡くなりになってから24時間はご火葬できない決まりとなっており、事前に許可を得なければなりません。
なお、火葬許可証の申請も葬儀社が代行してくれる場合がほとんどであるため、詳しくは担当者にご確認ください。
お通夜・告別式・ご火葬
諸々の手続きが終了したら、お通夜・告別式・ご火葬を執り行います。どの儀式も葬儀社とお坊さんが進行を務めてくれるため、心配は無用です。
ただし、お葬式のやり方は地域、宗教・宗派によっても違うため、お住まいの地域ごとに確認が必要となるでしょう。
一般葬のスケジュールは以下の通りです。
- 1日目:お通夜(会食含む)
- 2日目:告別式・ご火葬(会食含む)
最近ではお葬式の形式が変わりつつあり、お通夜・告別式・ご火葬を執り行う一般葬の他、身内だけで行う家族葬、ご火葬のみを行う火葬式があります。
葬儀社によって用意しているプランが変わるため、ご予算に合わせてご検討ください。
ご逝去後14日目までの手続き
ご逝去後14日目までに、世帯主の変更、年金受給の停止、各保険の資格喪失届、公共料金の解約に関する手続きが必要です。
ここでは、ご逝去後14日目までの手続きについて解説します。
世帯主の変更
ご両親がお亡くなりになったら、世帯主の変更が必要です。お亡くなりになった日から14日以内に、市区町村の役場に「世帯主変更届」を提出します。
世帯主変更届は死亡届と一緒に提出するのが一般的です。ただし、世帯に15歳以上の人が2人以上いる場合は、新しい世帯主を決めてから提出します。
例外として、以下の場合は手続き不要となるため、あわせてご確認ください。
- 世帯に残ったのが1人だけなど新しい世帯主が明白な場合
- 残った世帯構成員が成人1名と15歳未満の子どもだった場合
- 故人さまが一人暮らしで世帯に誰も残っていない場合
以上の例では、世帯主の変更は必要ありません。
年金受給の停止
ご両親がお亡くなりになったら、年金受給の停止を行います。
お亡くなりになった日から厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内に、年金事務所または街角の年金相談センターに「受給権者死亡届」を提出します。
手続きをせずに放置すると、無資格にもかかわらず年金を受け取り続けたとして不正受給とみなされるため、十分にご注意ください。
なお、故人さまが日本年金機構にマイナンバーを登録している場合は提出を省略できるため、マイナンバーの登録の有無をあわせて確認しておきましょう。
各保険の資格喪失届
ご両親がお亡くなりになったら、各保険の資格喪失届を提出します。特に介護保険の資格喪失届の提出に注意が必要です。
介護保険とは、65歳以上で要支援・要介護認定を受けた人や40〜64歳以下までで特定の疾病により介護が必要とされた人に介護サービスを提供する制度です。
親が介護保険を受給していた場合、お亡くなりになった日から14日以内に「介護保険資格喪失届」を提出しなければいけません。
任意ではなく義務であるため、必ず14日以内に提出しましょう。
公共料金の解約
一通りの役所手続きを終わらせたら、公共料金の解約を進めましょう。
なかでも、電気・ガス・水道などのライフラインは早めに解約手続きが必要です。解約せずに放置すると、誰も住んでいない空き家にインフラが通ったままとなります。
遺品整理や遺産相続でしばらく出入りが続きそうな場合は通したままで構いませんが、誰も住まない場合は早めに解約しておきましょう。
ご逝去後14日目以降の手続き
ご逝去後14日目以降は、遺産相続の話し合い、遺族年金の申請、死亡一時金の請求、未支給年金の請求、埋葬料の請求、各種法要に関する手続きが必要です。
ここでは、ご逝去後14日目以降の手続きについて解説します。
遺産相続の話し合い
ご両親がお亡くなりになった際、早い段階で必要となるのが遺産相続の話し合いです。遺産相続の話し合いでは、誰がどれくらいの割合で遺産を受け取るのかを話し合います。
遺書がある場合は、遺書の内容を参考にしながら話し合いましょう。遺産相続の手続きの流れは、以下の通りです。
- 被相続人の戸籍謄本を取得する
- 遺言書の有無を確認・検認する
- 相続人を確定する
- 相続財産の調査する
- 相続方法の確定する
- 相続放棄の申し立てを行う
- 準確定申告を行う
- 遺産分割協議書の作成する
- 相続税の申告・納付する
- 遺産の分配する
相続放棄の申し立ては3ヶ月以内、準確定申告は4ヶ月以内、相続税の申告・納付は10ヶ月以内と期限が定められているため、期限にご注意ください。
ご両親がどのような資産を所有していたかによって手続きが変わるため、わからないことは専門家に相談しましょう。
遺族年金の申請
遺族年金の申請は、お亡くなりになってから5年以内に行う必要があります。
申請しなかった場合、遺族年金は支払われないため早めに申請を行いましょう。必要な書類は主に以下の通りです。詳しくは年金事務所に問い合わせましょう。
- 年金手帳
- 戸籍謄本
- 世帯全員分の住民票の写し
- 死亡した人の住民票の除票
- 請求者の収入を確認できる書類
- 子どもの収入を確認できる書類
- 死亡診断書のコピー
- 振込先の通帳
- 印鑑
死亡一時金の申請
ご両親のどちらかがお亡くなりになった場合、国民年金等からの死亡一時金を受け取れる場合があるため、対象であるか確認しましょう。
死亡一時金の申請は、お亡くなりになってから2年以内に行う必要があります。
なお、死亡一時金の申請は市区町村役場や年金センターでも可能なため、お住まいの地域に合わせて確認しましょう。
未支給年金の確認
ご両親がお亡くなりになった際は、未支給年金がないかご確認ください。
年金は通常2ヶ月分がまとめて支払われるため、お亡くなりになった時期によっては本来受け取れるはずだった年金が受け取れていない可能性があります。
未支給年金が発生している場合は「未支給年金請求書」に記入し、年金事務所に提出しましょう。期限は5年以内となっているため、早めにご提出ください。
埋葬料の請求
ご両親がお亡くなりになった際は、お亡くなりになられた方が生前加入していた健康保険先へ埋葬料の請求を行ってください。期限は2年以内であるため、早めにご提出ください。
各種法要
ご両親がお亡くなりになった場合、お通夜・告別式・ご火葬などの法要を行います。
現代では、何度も集まることが難しいことから、初七日法要などはお葬式の際に一緒に行うのが一般的です。
しかし、四十九日法要や一周忌、三回忌などで法要が必要となるため、各種法要については葬儀社・お坊さんと事前に話し合っておきましょう。
なお、身内がお亡くなりになったときにすべきことについては以下の記事でも詳しく解説しているため、あわせてご覧ください。
その他にやっておきたい手続き
ご両親がお亡くなりになった際は、他にもやっておきたい手続きが複数あります。主に必要な手続きは、以下の通りです。
- インターネットの解約
- 運転免許証の返納
- クレジットカードの停止
- サブスクリプションの解約
- スマホ・タブレットの解約
- 生命保険の保険金の請求
- 団体信用生命保険の請求
- パスポートの失効
故人さまがインターネットを契約していた場合は解約し、料金が請求されないようにしましょう。
あわせて運転免許証の返納、クレジットカードの停止、サブスクリプションの解約、スマホ・タブレットの解約が必要です。
生命保険や団体信用生命保険に加入している場合は、保険金を請求します。
その他、パスポートを取得している場合は執行手続きを行ってください.。故人さまに関する手続きには期限が設けられている場合があるため、早めに行うようにしましょう。
まとめ
ご両親がお亡くなりになったときは、期限までにやらなければならない手続きが複数存在します。手続きによってはすぐに済ませなければならないものがあるため、注意が必要です。
ただし、お葬式の手続きに忙しく、忘れてしまうことがあるかもしれません。後になってから「この手続きが必要だったのか」と後悔する人もいるでしょう。
そうした事態を防ぐためにも、お葬式の準備はプロに任せるのがおすすめです。
まずは依頼できそうな葬儀社を探し、相談してみてください。
よりそうお葬式では24時間365日対応の無料相談ダイヤルを設置しており、ご両親にもしものことがあった場合にすぐ対応させていただいています。
当社は家族葬を中心に展開しており、お通夜を省略した「一日プラン」やお通夜・告別式をご家族中心で行える「二日プラン」から選択可能です。まずは気軽にお問い合わせください。
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