喪主?親族? 葬儀の費用は誰が負担するの?
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- 2024年12月03日
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お葬式手配の「よりそうお葬式」
身内に不幸があった場合、一番気がかりになるのは「葬儀費用」という方も多いと思います。費用負担については一般的に喪主が全て負担すると思われがちですが、その他の人が負担するケースもあります。
今回は、喪主が負担しなければならない場合、親や兄弟姉妹など親族の負担が必要な場合など、それぞれのケースについて解り易くご説明させていただきます。
目次 [表示]
葬儀費用は誰が負担するの?
葬儀費用は一体誰が負担するものなのでしょうか?
冒頭でも少し触れましたが、喪主が葬式代を全額負担すべきものなのか実際のところ、よく知らない方も多いはずです。
一般的には喪主が支払うケースが多いですが、経済的な理由から負担が難しいこともありますね。
しかし、一人で抱え込むことはなく、解決する術もあることを知っておくと安心です。
関係性別に負担が必要な場合をご紹介したいと思います。次項以降をご覧ください。
喪主が負担しなければならない場合
実情としてはやはり喪主が負担する場合が多くなっています。
喪主=相続人となることが多いため、執り行いの一切を担当することになります。
そのため、親が亡くなった場合には、その配偶者。いない場合は血縁関係の一番近い実子が喪主となるケースが多いでしょう。
弟・姉妹であれば長男・長女が第一喪主となります。
次いで次男・次女という順番が一般的です。
ただし、女性の場合は、既に婚姻し籍を抜いていても、故人の兄弟(姉妹)が喪主となる場合もあります。
子供がおらず配偶者も没後で未亡人になっている場合がこれにあたるでしょう。
誰が行うべきなのかという法律上の定めはないため、地域の風習や一般的な見解を参考に決めている場合がほとんどです。
親や兄弟姉妹など親族の負担が必要な場合
喪主が葬式の費用を全額負担することが難しい場合には、父母や兄弟に費用負担をお願いすることがあります。
例えば、喪主の経済的負担が大きく、全額負担が出来ない場合は、兄弟(姉妹)で折半ということで話がまとまるケースもあります。
この場合には、年齢や収入などを考慮して、それぞれの負担割合を検討することが多いでしょう。独立している場合には均等に折半で負担することも考えられます。
いずれもお葬式が必要となった場合に、葬儀準備や費用負担について、家族間で相談することが一般的でしょう。費用負担者が皆、納得いく形になるよう話し合うのが穏便です。
亡くなられた故人と葬儀費用についての契約がある場合
生前に故人が、葬儀費用の負担について何らかの契約を交わしていた場合は、その効力が活かされ、契約内容に則り負担することになります。
例えば、葬儀を執り行う際に喪主が費用を負担した場合でも、契約上の負担者が喪主ではないときには一時的には支払いを行いますが、その後相続財産の中から費用が支払われることになります。
葬儀費用について、故人との合意や遺書等に記載がある場合
生前に故人との間に葬儀費用について双方の合意があった場合は、その合意に従って負担することになります。基本的には、相続をする者が費用負担と合わせて相続をすることで合意する場合が多いそうです。また、相続人が複数いる場合には、紛争にならないよう取り分の取り交わしをこの合意に盛り込んで行う場合もあります。
近年人気の「遺言代理信託」がある場合
最近では「遺言代用信託」という信託を、故人が葬儀費用に当ててほしいという想いから用意することもあります。
この場合には、受取人が葬儀費用を負担するという遺言を残していることが多いようです。
「遺言代用信託」とは、信託銀行など金融機関のサービスのひとつです。
生存中に財産を信託して、管理・運用してもらいます。ご本人(受託者)が亡くなった後、配偶者や子どもなど指定した受取人(受益者)に財産を引き継ぐことが可能です。
遺言代用信託は、契約時から信託財産になるので、遺産分割協議など必要はありません。また、生命保険などのように、加入年齢も特に問われないため、高齢者や入院中の方でも利用できる仕組みです。
また、遺言代用信託にも様々な種類があります。
中でも「一時金型」遺言代用信託は、葬儀費用の負担の軽減につながりやすいでしょう。
死亡診断書と必要書類をそろえて申請すれば、金融機関から一時金を引き出す手続きができます。このお金を葬式代にあてることという流れです。
なお、一時金の総額は、50万円~500万円程度用意できる場合が多く、十分に葬儀費用を賄える金額です。
葬祭費用を安くする方法はあるの?
では、葬儀費用を少しでも抑えて、負担を軽くすることは可能なのでしょうか?
その場合、葬儀プランを家族葬や直葬など、今よりも負担の少ないものに再検討することが第一です。そのほか、公的な補助や扶助制度を活用したり、事前申込で割引を受けたり等、いくつかの方法があります。
生活保護受給者の方
生活保護受給者で、お葬式代の負担が難しい方は、「葬祭扶助制度」がうけられます。生活保護葬と呼ばれることもあります。これにより、自己負担実質0円で葬儀を行うことができる場合があります。
その他、葬儀費用について不明な点や、ご状況に合わせた最適な葬儀方法の相談は、当サイトのフリーダイヤルでもご案内しています。気軽にお問い合わせください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。葬儀費用負担についてご紹介しました。誰が行うべきかどうかについては法律上の定めがないため、基本的には風習を第一優先に考える家庭が多いようですね。しかし、葬儀費用や相続について現代では信託を利用するなど、時代と共に変化していることも事実です。
生前にこういった話をすることは難しいようにも思えますが、将来のことを見据え話をしておくこともとても大事なことなのです。ご家族内で一度話をしてみてください。
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監修者のコメント
岩田 昌幸 一般社団法人 葬送儀礼マナー普及協会
誰が葬儀費用を負担するかという問題については、法律で決まっていません。相続財産から負担することもあれば、喪主がひとりで負担することもあります。また共同相続人全員で負担することもあります葬儀費用の負担をめぐっては、過去に何度か裁判になっています。香典については葬儀費用を負担する主宰者が受け取ります。